丹法会会則
2021年8月23日より有効となった、丹法会の全文を以下記載します。2021年度所属のメンバー(二名)とOB一名で草案を作り、三代目会長がチェックを行いました。その上で、最終的に一代目会長が最終確認を行ったのち、第一回丹法会総会においてこの会則が可決されました。
会則全文
第一条 一般原則
本会とその会員は、事業を公正かつ適正に行い、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
第二条 名称及び場所
1 本会は、「法律研究サークル 丹法会」と称する。
2 東京外国語大学府中地区府中キャンパスを主たる活動場所とする。
第三条 趣旨及び目的
次に掲げるを本会の趣旨及び目的とする。
一 法学研究を通じ自主自律の精神を養うこと
二 研究成果発表の場をすべての学生に対して開かれたものとすること
第四条 事業
前条の趣旨及び目的を達成するために次に掲げる事業を行う
一 定期研究会の開催
二 研究成果の発表及び発信
第五条 会員資格
1 大学法人に学籍を有しかつ、会員資格失効要件に該当しない者は、すべて会員資格を得る地位を有する。但し、東京外国語大学に学籍を有するものでない者は、本学事務手続き上の合理的区別に関して認容しなければならない。
2 本会の運営に参画する権利義務の地位たる会員資格は、会則によってのみ定めることができる。
第六条 会員資格失効要件
以下に該当する者は、会員資格を失い若しくは有することができない。
一 修業年限を超過した者
二 入会から4年が経過した者
第七条 退会及び復会
1 退会した者は会員資格を失効する。
2 退会希望者は会長にその旨を通知しなければならない。
3 毎年度の会員資格継続手続に於いて継続の意思表示がない場合、会長若しくは運営委員会は、当該会員に一定の期間を定めて継続の旨の意思表示を催告しなければならない。確答のない場合、退会したものとみなす。
4 復会(一度退会したものが、再度会員資格を得ること)は、会員資格要件を満たす限り、これを妨げない。
第八条 会計
1 会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる
2 会の財政を処理する権限は、総会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
3 新たに会費を課し、若しくは現行の会費制度を変更するためには、総会の議決を経なければならない。
4 運営委員会は、会計年度の予算及び決算報告について、総会に於いて承認を経る義務を負う。
第九条 役職設置及び選任方法
1 本会は、次の役職を置く。
一、会長 1名
二、運営委員 若干名
2 前項のすべての要職を以て、本会運営委員会を組織する。
3 会長は、運営委員会の中から仮選任し、総会に於ける承認を以て正式に選任する。
4 運営委員資格要件は、立候補または推薦承諾による意思表示のみとする。
5 運営委員会人事は、運営細則にてこれを定める。
第十条 事務執行における一般原則
運営委員会の事務は、その権限を逸脱、濫用してはならない。
第十一条 総会
1 総会は、本会の最高機関であって、本会唯一の意思決定機関である。
2 総会に於いて、すべての会員は、議決をし又は承認を与える権利を有する。但し、委任制度を用いた者はこの限りではない。
3 すべての会員は、平等に票を有する。
4 議題は、出席者の過半数を以て議決される。
第十二条 通常総会の開催及び参加義務
1 半期に一度、通常総会を必ず開催しなければならない。
2 すべての会員は、必ず通常総会に参加しなければならない。特段の事情が認められない限り、委任制度はこれを用いることはできない。
3 通常総会開催日時は、開催の2ヶ月前までに会員に対して通知されなければならない。
第十三条 臨時総会
1 次の事由に該当するとき、臨時総会が開催される。
一、会長又は運営委員会が、総会に於ける意思決定を早急に必要とするとき
二、総会員数の4分の1以上による開催要求があったとき
2 臨時総会に於ける議決に基づき遂行した運営委員会の業務は、次の通常総会に於いて必ず報告し、これに対する承認を経なければならない。
3 議題は、出席者の過半数を以て仮議決される。
第十四条 臨時決議
1 前条1項一号に該当するとき、相当の合理性が認められる場合は、総会の意思決定は、インターネット通信を用いた臨時決議を以て、これを代えることができる。
2 臨時決議に基づき遂行した運営委員会の業務は、次の通常総会に於いて必ず報告し、これに対する承認を経なければならない。
第十五条 会則の最高規約性
本会則は、本会の最高規約であって、その条規に反するいかなる規定もその効力を有しない。
第十六条 会則の変更及び追加
1 本会則は、通常総会出席者の3分の2以上の同意による決議がなければ、変更又は追加することはできない。
2 会則の変更又は追加が総会に於いて議決された場合、合理的な期間を経た後に施行されなければならない。
第十七条 運営細則
1 本会則に違反する運営細則はすべて無効とする。
2 運営委員会の事務規律は、運営細則に基づく。
3 運営細則の作成、変更及び追加は、運営委員会のみがその権限を有する。但し、作成、変更及び追加は、総会の承認を経なければ、無効と推定される。
第十八条 情報公開規定
本会運営及び活動の透明性と公正性の確保並びに資料保存のため、以下に掲げる文書を作成、保存し、会員に対しては必ず、公開しなければならない。
一 会計に関するすべての文書
二 議事録(総会、運営委員会)
三 研究資料及び研究成果
第十九条 異議申し立て
すべての会員は、第三条に掲げる趣旨及び目的に則して、運営委員会の事務に関して、異議申立てすることができる。